離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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弁護士費用

法律事務所報酬規定からの抜粋です。
詳細については、法律相談時にご質問ください。

費用の一覧

下記の弁護士費用は、税込です。

法律相談料
30分  5,500円

※ 初回のご相談では、お話を十分に伺う必要があるため、1時間程度かかります。
※ ご事情によっては、ご相談をお受けできない場合及び無料相談としてお受けできない場合がございます。

手数料
内容証明郵便作成

3万3000円〜5万5000円

遺言書作成手数料

定型の遺言書を作成する場合は、22万円〜

公正証書にする場合は、3万3000円を加算します。
特に、複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士と依頼者の協議により定めさせていただきます。

※ 実費は別途ご負担頂きます。例:戸籍謄本・登記簿謄本等取り寄せ費用
相続放棄・遺言書検認等各種審判手続手数料

審判手続1回につき 11万円
特に、複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定めさせていただきます。

※ 実費は別途ご負担頂きます。例:戸籍謄本・登記簿謄本等取り寄せ費用
顧問料
月額 1万1000円〜

顧問弁護士としての業務の内容に応じて、協議によって決定します。

家事事件(離婚、離縁、婚姻費用、養育費など)
交渉・調停手続
着手金 33万円
報酬金 44万円 + 経済的利益に応じた報酬 + 消費税
訴訟手続
着手金 44万円
報酬金 55万円 + 経済的利益に応じた報酬 + 消費税

同一離婚事件が調停から訴訟に移行した場合は、原則として、別途着手金を頂戴致します。

相続事件
相続に関する交渉・調停手続
着手金 44万円
報酬金 44万円 + 経済的利益に応じた報酬 + 消費税
相続に関する訴訟手続
着手金 55万円
報酬金 55万円 + 経済的利益に応じた報酬 + 消費税

報酬金は経済的利益をもとに、民事事件の着手金額に準じて算出しますが、事案の内容やご事情によっては、減額または報酬計算時に精算することもご相談に応じています。

成年後見
法定後見
成年後見(法定後見)の申立の代行 33万円〜
成年後見人の報酬 裁判所が決定 
任意後見
親族等が任意後見人候補者になる場合の任意後見契約公正証書作成 14万3000円〜
弁護士が任意後見候補者になる場合の任意後見契約公正証書作成
(任意後見監督人選任の申立も含む)
33万円〜
任意後見人の報酬  月額 3万3000円〜 
民事事件

ここで、民事事件とは、夫婦や親族間の問題である家事事件以外の、私人間の問題(損害賠償請求事件、金銭請求事件、不動産の明渡請求事件や賃料請求事件など)を扱う事件を指しています。

経済利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 最低着手金 33万円 経済的利益16% + 消費税
(最低報酬金 33万円)
300万円を超え3,000万円以下 経済的利益の5% + 9万円
+ 消費税
(最低着手金 33万円)
経済的利益の10% + 18万円
+ 消費税
3,000万円を超え3億円以下 経済的利益の3% + 69万円
+ 消費税
経済的利益の6% + 138万円
+ 消費税
3億円超 経済的利益の2% + 369万円
+ 消費税
経済的利益の4% + 738万円
+ 消費税
(例) 500万円を請求する事件の着手金
500万円×5%+9万円+消費税=37万4000円

但し、事件の難易度によっては上記費用でお受けできない場合がございます。
別途、裁判日当(1期日あたり3万3000円〜)、交通費等の実費がかかります。

債務整理

債務整理のご相談は無料です。

ご事情によっては、下記費用でお受けできない場合もございます。ご了承ください。

個人再生
着手金 22万円(事業所得のある方は33万円〜)
報酬金 22万円
実 費 5万円

※ 住宅ローン(滞納なし)がある場合は着手金に5万5000円が加算されます。
※ 住宅ローンにつきすでに滞納があり、債権者と交渉が必要な場合には着手金に11万円が加算されます。
※ 債権者が5社を超える場合には、6社目から1社あたり各1万1000円が加算されます。
※ 給与所得者個人再生手続の場合には、費用についてご相談させて下さい。

自己破産

個人の自己破産申立

<同時廃止>

着手金 16万5000円
報酬金 16万5000円
実 費 4万円

<複雑な同時廃止(免責不許可事由がある場合、財産に関して説明が必要な場合等)>

着手金 19万8000円
報酬金 19万8000円
実 費 4万円

<破産管財>

着手金 22万円
報酬金  22万円
実 費 4万円+管財費用 20万円

<個人事業主>

着手金 33万円〜
報酬金 33万円〜
実 費 4万円+管財費用 20万円

【個人の自己破産申立について】
※ 債権者が5社を超える場合には、6社目から1社あたり各1万1000円が着手金報酬に加算されます。
※ 契約後に重要な事実が判明した場合や、債権者から免責について意見が出されるなど申立て後に特別な対応が必要となった場合には、報酬金に金5万5000円〜を加算させていただきます。

法人の自己破産申立

着手金 55万円〜
実 費 5万円+管財費用 20万円〜
任意整理
着手金 4万4000円×債権者数
報酬金 減額になった金額の1割+回収した過払い金の2割+消費税

1社あたりの債務額が200万円以上の場合は、当該1社につき着手金5万5000円〜となります。
ご依頼は債権者3社以上からお受けしています。
受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。

(報酬金額の具体例)
・減額になった金額の1割:
   50万円請求されていたが、30万円で和解したら、2万2000円
・回収した過払い金の2割:
   50万円の過払い金返還を受けたら、11万円
過払い金回収
着手金 頂戴しません
報酬金 過払い金回収額の2割+消費税

受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。

弁護士費用の種類

弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件などを受任したときには、着手金・報酬金・実費などをお支払いいただくことになっています。以上の金額は目安であり、事件の難易度、債権者数、負債総額などによっては、協議の上、加算させていただく場合があります。

着手金とは

事件などを依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

報酬金とは

事件などが終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

実費とは

裁判所に納める印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費などに充当するものです。その他、債権者への弁済金などをお預かりすることもあります。残金がある場合には、事件終了時に精算いたします。

経済的利益とは

その事件に関してどれだけの利益が得られるかという見込みの金額です。債権回収であれば債権額を、不動産に関する事件であれば不動産の価格を基準として計算します。