離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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成年後見(法定後見)

認知症や知的障害などから判断能力が不十分な方のために

判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が、ご本人を援助してくれる成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度によっ、後見人、保佐人、補助人が選任されます。そして、その後見人等の権限は法定されています。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまったり、不要なリフォーム契約を締結してしまったりといったことをよく耳にします。こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

成年後見制度は、精神上の障害などにより判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。ですから、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。また、保佐や補助については、ご本人の承諾なしに、保佐人や補助人に対して権限を付与することはありません

成年後見(法定後見)を申し立てるにあたって、ご注意いただきたいのは、申し立てた内容通りの決定が出るわけではない点です。例えば、保佐もしくは補助だと思って申立をしても、医師の鑑定の結果によっては、後見の決定が出てしまうこともあります。

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
成年後見(法定後見)については、裁判所のホームページが充実していますので、弁護士等に依頼せずに、ご自分で申立をすることが多いかと思います。
財産関係が複雑な場合や、申立にあたって他の親族との間で考え方に相違がある場合など、申立に困難な事情がある方は、どうぞご相談ください。当事務所でも申立のお手伝いをさせていただいております。

法定後見制度の種類申立・手続

成年後見人の仕事よくある質問