法律相談のご予約は
045-949-5552
(受付時間 平日9:15~16:45)
成年後見 |
認知症の方や知的障害・精神障害のある方など、判断能力の不十分な方(本人)のために、補助者(成年後見人、任意後見人など)を選ぶことにより、本人の権利を守り、支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が、本人を援助してくれる成年後見人等を選任する法定後見制度を利用することになります。判断能力の程度によって、後見人、保佐人、補助人が選任されます。
本人が判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合における後見事務について、予め自分で選んだ任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結しておく任意後見制度を利用することができます。
ご親族に認知症の方などがいらして、その財産の管理などにお困りの場合には法定後見制度を、ご自身の将来の資産管理などを安心して任せられるようにしたいという場合には任意後見制度をご利用になるとよいでしょう。