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 ■ 離婚の方法

いざ離婚をするとなると、親権・養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、様々な問題を決めなければなりません。また、別居することになれば、その間の生活費(婚姻費用)の分担も問題となります。

夫婦間で、これらの様々な問題について、話し合いで解決することができれば良いのですが(協議離婚)、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所において調停を申し立て、第三者(調停委員や裁判官)のアドバイスを聞きながら、話し合いを進めていくことになります(調停離婚)。調停で話し合いをしても、合意に至らない場合には、裁判を起こして、離婚が認められるのか否か、上述のような離婚にまつわる様々な問題も含めて決着をつけることになります(裁判離婚)


協議離婚

夫婦間で、離婚に関する話し合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することによって、離婚が成立します。

子どもがいる場合には、離婚届に離婚後親権者となる者を記載しなければなりませんから、少なくとも、親権に関する合意は必要です。

養育費や財産分与、慰謝料、面会交流といった事柄については、離婚の成立そのものとは直接関わりがありませんが、離婚届を提出する前に、きちんと決めておいた方が良いでしょう。

そして、取り決めた内容は書面にしておくことが重要です。特に、財産分与や慰謝料について支払が分割になる場合や、養育費のように将来にわたって支払が行われる場合には、いざというときに、強制執行ができるように、公正証書にしておくことをお勧めします。


調停離婚・審判離婚

協議離婚に応じてもらえない場合、または離婚自体は合意ができていても、親権や養育費など離婚の条件で合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、男女2名の調停委員が間に入り、双方から話を聞き、合意に至るようにアドバイスしてくれます。調停では、裁判のような強制力はありませんから、双方が合意しなければ、離婚は成立しません。

調停で話し合いを行っても、合意が成立しない場合に、はじめて裁判を提起することになります(調停前置主義)

裁判になった場合に、離婚が認められるのか否か、ご自分の要求が通るのかどうかを慎重に判断しながら、調停の進め方も決めていくことをお勧めします。


裁判離婚

協議離婚の話し合いもまとまらず、調停において話し合いをしても、離婚の合意ができなかった場合に、どうしても離婚したいと考えれば、裁判を提起することになります。

裁判で離婚を認める判決が出れば、相手方が離婚に反対していても、強制的に離婚させることになります。ですから、裁判官に婚姻関係を継続させることが困難だと思わせるだけの理由(離婚の原因)があることが必要です。

離婚の裁判は、精神的にも大きな負担となります。
裁判によって、自分の望む結果が得られるかどうか、さまざまな負担に耐えられるかどうかを慎重に検討したうえで、裁判にのぞむことをお勧めします。



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