離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

女性弁護士にあおば横浜法律事務所
HOME事務所案内弁護士紹介取扱内容法律相談弁護士費用お役立ちメモアクセス

任意後見Q&A

Q:任意後見制度のメリットとデメリットは?

A:任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができることや、契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなどの良いところがあります。
一方、デメリットとしては、実際に判断能力が低下しても、任意後見監督人選任の申立をしてもらえなければ、せっかく任意後見契約をしても意味がないことがあげられます。

Q:任意後見契約では、どんなことを決めておけるのですか? 

A:任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかはご本人との話し合いで自由に決めることができます。
任意後見人に与える代理権は、財産管理と身上監護に関することです。
財産管理に関することとしては、金融機関との取引に関することや、賃貸物件の管理や家賃の回収に関すること、年金などを受領して、生活費などに充てることなどがあげられます。心情監護に関するものとしては、医療契約や施設入所契約を締結したり、介護契約などの福祉サービスに関する契約などを締結したりすることがあげられます。

さらに安心した生活を送っていただくために

死後、遺った財産の処分について法定相続分とは異なる定めをしたい(例えば、後見人になってくれた親族に報いたい、慈善団体に寄付したいなど)というご希望がある場合や、葬儀や埋葬方法についてご希望がある場合には、あわせて遺言を作成することもお勧めします。