

当事務所の特色
■ 女性弁護士ならではのきめ細かいサービス
女性弁護士2名の法律事務所です。「町医者的弁護士」をモットーに、女性弁護士が直接、丁寧にお話を伺い、十分な打合せを行って、ご納得頂ける最善の解決を目指しています。女性ならではのきめ細かいサービスを心がけています。
■ 地域密着型事務所
横浜・港北ニュータウンのセンター南駅近くにある法律事務所です。横浜北部(青葉区・都筑区・港北区)や川崎市(宮前区・高津区・麻生区)などの周辺地域の地元の方々から多数のご相談、ご依頼をいただいております。
■ 多数の実績
当事務所では、男性、女性を問わず、多くのご相談、ご依頼をいただいています。特に、離婚問題、相続問題については、経験豊富ですので、安心してお任せ下さい。
■ 早期の解決
トラブルを抱えながら生活をすることは、相当な精神的な負担となります。当事務所では、依頼者のお気持ちに寄り添いながらも、早期の解決を目指しています。
■ 税理士・司法書士との違い
弁護士だけが、話し合いから調停裁判手続まで、代理人となることができます。紛争が最終的に解決するまで、責任をもってご依頼を受けられるのは弁護士だけです。
税理士は相続税申告の、司法書士は登記手続きの専門家であって、それぞれの専門領域に関する法律的知識もありますが、弁護士は離婚相続等の家事事件全般に関する法律と判例の専門家であり、裁判手続の専門家です。
■ お子様連れのご相談も可能です
キッズスペースを設けておりますので、お子様を身近で遊ばせながら、ご相談いただくことができます。
お役立ちメモ
パソコンで、遺言を作ることができると聞いたのですが・・・。
これまで、自筆証書遺言は、財産の目録なども含めて、全文を自書して作成する必要がありました。
しかし、相続法の改正により、平成31年1月13日からは、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって、自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
少し、手間が省けるようになりましたが、後々のトラブルを防ぐためには、やはり、公正証書遺言の作成をお勧めします。
その他のお役立ちメモはこちら
お知らせ
2021/12/20 |
冬季休業のお知らせ
12/29(木) 〜 1/5(水)は、年末年始のお休みをいただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
2021/09/30 |
現在、新型コロナウイルス感染予防のため、お子さんのプレイスペースの利用を停止しております。ご了承ください。 |
2020/08/05 |
8月14日(金)はお休みをいただきます。 |
2020/04/27 |
当事務所における新型コロナ感染症の予防対策について |
2019/12/23 |
婚姻費用、ならびに養育費の算定表が改正されました。 |
2019/09/27 |
消費税法の改正により、2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、弁護士費用にかかる消費税も変更となります。
ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
2014/09/03 |
ホームページをリニューアルしました。 |

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