法定後見の申立・手続
申立をする裁判所 :本人の住所地を管轄する家庭裁判所 申立をできる人 :本人、配偶者、四親等内の親族(*)など
*親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、配偶者の子、配偶者の兄弟姉妹
手続
1.申立
申立には、申立書などの書類や申立費用などが必要です。 横浜家庭裁判所では、申立のために裁判所に行く日時について、電話で予約することになります。
2.審問・調査・鑑定等
裁判所の職員に事情を聞かれたり、裁判所の職員が本人の親族に後見人候補者についての意見を照会したりします。また、必要に応じて、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねることもあります。 本人の判断能力について、鑑定を行います。
3.審判
家庭裁判所は、後見等の開始の審判を行うとともに、裁判所が適任と思う方を成年後見人等に選任します。
4.成年後見登記/成年後見人等の職務開始
申立を弁護士に委任するメリット
必要な書類は用意していただく必要がありますが、弁護士は、裁判所が注意する点を熟知しているので、無駄のない的確な申立書を作成することができ、申立後の手続もスムーズに行えます。
申立にあたって、ご本人が所有する財産の内容を整理することが必要になりますが、金融資産などを多くお持ちの場合や賃貸不動産をお持ちの場合には、それらを整理すること自体が煩雑な場合もあります。弁護士に申立を委任すれば、申立をする場合のみならず、選任後の財産目録の作成や裁判所への報告事務もお手伝いしますので、煩雑な事務を省力化することができます。
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