離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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離婚の原因

離婚に合意している場合

当事者双方が、離婚に合意している場合には、どういう理由で離婚しようと自由ですので、離婚の原因は問題になりません。

離婚に合意できない場合

当事者の一方が離婚を拒否している場合や、条件で折り合いがつかず、協議離婚も調停離婚もできない場合に、裁判で離婚が認められるためには、次のような離婚原因が必要になります。
この離婚原因がなければ、離婚が認められないことになり、婚姻関係は継続しますので、財産分与や慰謝料などの離婚の条件の話にはならないことになります。

裁判で離婚が認められる離婚原因

不貞行為

民法でも明確に定められた離婚原因です。
相手方が不貞を認めない場合には、証拠が必要になります。

性格の不一致

性格が合わない、価値観が違うというだけでは、裁判所はなかなか離婚を認めてはくれません。性格の不一致とあわせていろいろな問題が生じ、長期間別居しているなど客観的にも夫婦としての協力関係がなくなり、婚姻関係が破綻したといえるような場合には、離婚が認められます。

暴力・暴言

暴力の事実が認定されれば、離婚が認められることが多いでしょう。相手方が暴力の事実を認めない場合には、診断書や写真などの証拠が必要になります。
ただし、家庭内における暴言や精神的虐待は、当事者の主張が真っ向から対立することも珍しくないため、立証が難しいことも多いです。

借金などの経済的問題

借金があるとか、自己破産をしたというだけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。
ギャンブルにのめり込んで生活費を使い込んだとか多額の借金をして家族にも迷惑をかけているなどの事情があり、これにより婚姻関係を破綻させたといえる場合には、離婚が認められるでしょう。

長期間の別居

これだけで離婚原因になるわけではありませんが、前述のような離婚原因に加えて、別居期間が長期間に及んでいる場合には、婚姻関係が破綻したとして離婚が認められやすくなります。裁判所で離婚が認められる別居期間は、離婚原因やお子さんの年齢などによって大きく異なります。

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