離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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法定後見制度の種類

  後見 保佐
対象者 判断能力がまったくない方 判断能力が著しく不十分な方
申立ができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、市区町村長など 
成年後見人等の権限 必ず与えられる権限 財産管理に関する全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為は除く) 特定の事項(*1)についての同意権(*2)、取消権(日常生活に関する行為は除く)
申立により与えられる権限  − 特定の事項(*1)についての同意権(*2)、取消権(日常生活に関する行為は除く)

申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為についての代理権 
機関の名称   本人 被後見人 被保佐人
保護者 後見人 保佐人 
制度を利用した場合の
不利益など
医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位を失う、選挙権を失う、など 医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位を失う、選挙権を失う、など

判断能力が不十分な方のために、保佐よりさらに保護者の権限が限定された、補助という制度もあります。

*1 民法13条1項に掲げられる借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項
*2 本人が特定の行為を行う際に、本人に不利益がない場合に、その行為を同意(了承)する権限で、保佐人・補助人は、同意がない本人の行為を取り消すことができます。