離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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法定後見Q&A

Q:後見人が選任されると、本人(被後見人)にどんな不都合がありますか?

A:日常生活には何らの変更はありません。日用品の購入に必要な費用や小遣いなど、一定程度自由に使うことができます。実際には、月々必要な生活費などを決めていくことになります。
但し、後見の審判がおりると、一定の資格制限があります。

Q:どのような方が成年後見人等に選ばれるのですか?

A:申立の際に、候補者を記載します。ただ、必ずしもその方が選任されるとは限りません。本人が必要とする支援の内容に応じて、裁判所にもっとも適任だと思う方を選任してもらうことになります。

Q:成年後見人等には一人しかなれないのですか?

A:弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律又は福祉に関わる法人などを選任することもありますし、複数の人を選任する場合もあります。

Q:誰でも成年後見人等になれるのですか?

A:本人の財産を管理するのですから、破産者である、以前に成年後見人を辞めさせられたことがあるなど、一定の事由がある場合には、成年後見人にはなれません。

Q:成年後見人等に対して、報酬を支払わなければなりませんか?

A:成年後見人等から請求があった場合、家庭裁判所の判断によって、本人の財産から報酬が支払われることになります。家庭裁判所の許可なしに、本人の財産から報酬を受け取ることは認められていません。親族が成年後見人等になった場合には、無報酬であることのほうが多いでしょう。

Q:成年後見人等は、本人の日常生活の世話までしなければならないのでしょうか?

日常的な介護や食事の世話などは、成年後見人等の仕事ではありません。
成年後見人等の役割は、例えば、施設入所契約や介護サービスを受ける契約を締結することで、本人がよりよく生活できるように配慮したり、本人の預金から生活に必要な費用を引き出して、本人に渡したりといった形で本人を保護・支援することです。
成年後見人等は、その事務について、定期的に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受ける必要がありますし、本人のために、その自宅を売却する場合などには、裁判所の許可を得る必要があります。

Q:成年後見人等に選任されると、どのような責任を負うのですか?

成年後見人等は、本人のために、本人の財産を適切に管理しなければなりません。
したがって、成年後見人が本人の財産を株などに投資すること、自分のために利用すること、親族などにあげたり、貸したりすることは原則として認められません。たとえ、本人と成年後見人等が親族関係にあったとしても、「他人の財産を預かって管理している」という意識をもって仕事にあたることが必要とされます。
不適切な財産管理があった場合には、成年後見人を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事上の責任追及をされたり、業務上横領などの刑事責任を問われたりすることがあります。

Q:成年後見人等の仕事はいつまで続くのですか?

本人が病気などから回復して、判断能力を取り戻すか、本人が死亡するまで、成年後見人等の任務は続きます。申立のきっかけとなった遺産分割や保険金受領などの事由が終わったとしても、成年後見人等の任務が終わるわけではありません。
成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要であり、家庭裁判所の許可を得るには、正当な理由があることが必要となります。