離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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おひとりさまの法的心得

おひとりさまやお子さんのいないご夫婦に必要な、老後に向けた心得のうち、特に法律的な部分についてお話ししたいと思います。

遺言書を書きませんか@

あなたにとって一番大切な方は誰ですか。あなたの財産をどのように次の世代に生かしてほしいですか。遺言書がなければ、あなたの財産は兄弟や甥姪に相続される場合が多いでしょう。おひとりさまやお子さんのいないご夫婦は、遺留分を気にすることなく、遺言書を自由に作ることができます。あなたが守ってきた、築いてきた財産の行く末をあなた自身が決めることができるのです。

遺言書を書きませんかA

あなたは、自分の終末期医療や葬儀、埋葬方法にご自分なりの希望はありませんか。あなたが意思表示をできなくなった後、あなたが亡くなった後にも、あなたの意思を実現したいと思いませんか。こういったことも遺言書や公正証書で残しておくことが可能です。もちろん、これらをお願いする人には相応のお礼が必要です。また、残された方が困るほどのあまりに難しい注文も考えものでしょう。

財産管理について考えておきましょう@

財産管理には、相応の体力と判断能力の二つが必要で、どちらかひとつが欠けても適切な財産管理は難しくなります。
判断能力に自信がなくなったときには、法定後見制度を利用することができます。判断能力が十分にある間に、信頼できる人に将来の後見業務を頼んでおくこともできます(任意後見契約)。これら制度については、当事務所のホームページも参考になさってみてください。

財産管理について考えておきましょうA

財産管理には、相応の体力と判断能力の二つが必要で、どちらかひとつが欠けても適切な財産管理は難しくなります。
前回は、判断能力に自信がなくなったときのことをお話ししました。
でも、私たちの経験上、能力的な問題より先に、気力体力面、健康面の問題で、財産管理が難しくなる方が多いと感じています。この場合、まずは行政が提供している福祉サービス(日常生活自立支援事業など)を検討することになるでしょう。でも、日常生活の金銭管理だけではなく、物件賃貸や資産運用などをされている方は、信頼できる方と財産管理委任契約を締結して細々とした管理業務を代行してもらう必要があります。当事務所でお受けする場合には、契約書を公正証書で作成した上で、定期的にご報告、ご相談をしながらご本人の意思に沿って資産管理をしております。

財産管理について考えておきましょうB

あなたが亡くなった直後のことを想像してみましょう
あなたが亡くなった後、葬儀はもちろんのこと、病院その他への支払い、各種契約(公共料金、保険、カード、スポーツクラブなど)の解約手続き、住んでいた家の整理、相続手続終了までの財産管理など、想像以上にやらなければならないことがたくさんあります。親族や友人に頼める方は、きちんとお願いをしておきましょう。そのためにもエンディングノートを作成しておくことは有用です。ただ、これらすべてをお願いすることが難しい場合もあるでしょう。そのときには、弁護士などに死後事務を委任しておくことも一つです(死後事務委任契約)。また、遺言書では遺言執行者を選任しておくことは必須です。